工業平成二十八年経済産業省令第二十号略称: 電事法等の一部を改正する等の法律附則第十条第一項に規定する分割証明情報に係る申請手続に関する省令
電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十条第一項に規定する分割証明情報に係る申請手続に関する省令
この省令において使用する用語は、<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)において使用する用語の例による。
分割により一般送配電事業を承継した法人又は分割をした法人であって当該分割の後も引き続き一般送配電事業を営むものが、当該分割の後に小売<span>電気事業</span>及び発電事業(小売<span>電気事業</span>の用に供するための電気を発電するものに限る。)のいずれも営まないことを約する書面
工業平成二十八年経済産業省令第二十二号
一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第十八条第一項、第四項、第五項、第七項及び第八項の規定に基づき、一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則を次のように定める。
この省令において使用する用語は、<span>電気事業</span>法(以下「法」という。)、<span>電気事業</span>法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号。以下「施行規則」という。)、<span>電気事業</span>会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号。以下「会計規則」という。)、一般送配電事業者