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一般<span>電気事業</span>者は、送配電関連固定費及び送配電関連可変費として、前項の規定により送配電関連費に整理された追加事業報酬の額を、第十一条第一項又は第三項の規定により整理された総離島供給費、総アンシラリーサービス費、総送電費、受電用変電サービス費、配電用変電サービス費、低圧配電費、高圧配電費及び給電費
一般<span>電気事業</span>者は、次の表の上欄に掲げる送配電関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。一 前項の規定により整理された送配電関連固定費の額第十三条の規定により整理された三需要種別ごとの送配電関連固定費の当該送