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一般<span>電気事業</span>者は、第一項の規定により算定された値又は前項前段の値を基に、様式第六により、送配電関連需要明細表を作成しなければならない。
一般<span>電気事業</span>者は、送配電関連需要について、第一項の規定により算定された値を基に、次の各号に掲げる割合を算定しなければならない。