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一般<span>電気事業</span>者は、前二項に規定する控除収益項目について、様式第一第四表及び様式第二第五表により、控除収益総括表及び控除収益明細表を作成しなければならない。
一般<span>電気事業</span>者は、第四条第一項及び第二項に規定する営業費項目、第五条第一項に規定する<span>電気事業</span>報酬及び前条第一項及び第二項に規定する控除収益項目(以下「期間原価等項目」という。)のうち、役員給与、給料手当、給料手当振替額(貸方)、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金