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この省令において使用する用語は、<span>電気事業</span>法等の一部を改正する法律(以下「平成二十六年改正法」という。)第一条の規定による改正後の<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「新<span>電気事業</span>法」という。)及び電源線に係る費用に関する省令(平成十六年
した電気の量と当該他の者のその小売供給を行う事業の用に供するための電気の量に相当する電気の量との三十分を単位とした差について、当該一般送配電事業者が接続供給において行う当該他の者に対する電気の供給又は当該他の者からの電気の買取りに係る料金の一キロワット時当たりの単価一般送配電事業者が非<span>電気事業</span>