工業平成二十六年経済産業省令第三十六号
広域的運営推進機関に関する省令
この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
工業平成二十七年経済産業省令第十二号
広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十八条の五十の規定に基づき、広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令を次のように制定する。
電気事業法(以下「法」という。)第二十八条の四十第一項第八号の二に掲げる業務
工業平成二十七年経済産業省令第五十六号略称: 電事法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令
電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令
電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)附則第九条第一項及び第三項の規定に基づき、並びに同条第四項の規定を実施するため、電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の規定に基づき一般電気事業者が定める託送供給等約款において定めるべき事項等に関する省令を次のように定める。
この省令において使用する用語は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)、電気事業法等の一部を改正する法律(以下「平成二十六年改正法」という。)及び電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)において使用する用語の例による。