工業平成二十四年経済産業省令第四十六号略称: 再生可能エネルギー特措法施行規則,再生可能エネルギー特別措置法施行規則,FIT法施行規則,再エネ特措法施行規則
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則
旧一般<span>電気事業</span>者であって、改正法附則第二条第一項の規定により新<span>電気事業</span>法第三条の許可を受けたものとみなされる者が当該電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいい、離島において電気の使用者に供給した電気の量に限る。)
<span>電気事業</span>者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号。以下「改正法」という。)附則第四条第二項の基準は、同条第一項の規定により改正法第二条の規定による改正後の<span>電気事業</span>者による再生可能エネルギー電気の調達に関す