工業平成二十四年経済産業省令第四十六号略称: 再生可能エネルギー特措法施行規則,再生可能エネルギー特別措置法施行規則,FIT法施行規則,再エネ特措法施行規則
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則
(経過措置)平成二十五年三月の定例の検針等が行われた日から同年四月の定例の検針等が行われた日の前日まで(毎月一日に検針等を行う契約を締結している場合においては、原則として平成二十五年四月一日から同月三十日まで)に電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「法」という。)第十二条第一項に基づ…
平成二十五年三月の定例の検針等が行われた日から同年四月の定例の検針等が行われた日の前日まで(毎月一日に検針等を行う契約を締結している場合においては、原則として平成二十五年四月一日から同月三十日まで)に電気事業者が平成二十五年度において法第十七条第三項の規定の適用を受けるものとして同条第一項の認定を受けた事業所に係る電気の使用者に供給した電気に係る賦課金の額に…