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法第三十五条第二項の帳簿は、<span>電気事業</span>者が調達した特定契約及び一時調達契約ごとの再生可能エネルギー電気の量を記載し、当該契約に基づく調達期間が終了するまでの間保存しなければならない。
前項の申請書に記載する当該認定の申請に係る事業を行う事業所ごとの当該申請に係る電気の使用量(小売<span>電気事業</span>者等から供給を受けた電気の使用量に限る。)を証明する書類