工業平成二十四年経済産業省令第四十六号略称: 再生可能エネルギー特措法施行規則,再生可能エネルギー特別措置法施行規則,FIT法施行規則,再エネ特措法施行規則
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則
前項の場合において、本来出力の抑制を受けるべきであった太陽光発電設備を有する認定事業者が、あらかじめ特定契約電気事業者から示された本来出力の抑制を受けるべきであった時間帯において、当該発電設備を用いて発電し、及び供給した再生可能エネルギー電気については、当該認定事業者と特定契約を締結する電気事業者が、その特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気に該当し…
法第十七条第一項に定める経済産業省令で定める基準は、電気の安定供給の確保に支障のない範囲で、電気事業者が特定契約又は一時調達契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量から次の各号に掲げる量を控除して得た電気の量を卸電力取引所が開設する翌日市場における売買取引により供給する方法とする。ただし、翌日市場における売買取引ができない場合においては、電気事業者が特…