現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を<span>電気事業</span>者が維持し、及び運用する電線路に電気的に接続することについて<span>電気事業</span>者の同意を得ていること。
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が屋根設置太陽光発電設備(その出力が十キロワット以上のものに限る。)であるときは、<span>電気事業</span>法第四十八条第一項の規定に基づく届出を行っていること(当該認定の申請までに当該屋根設置太陽光発電設備を設ける屋根に係る建築物に関する工事が完了していない場合に