工業平成二十四年経済産業省令第四十六号略称: 再生可能エネルギー特措法施行規則,再生可能エネルギー特別措置法施行規則,FIT法施行規則,再エネ特措法施行規則
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則
算定期間の直前四回の卸電力取引市場における非化石証書(エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則(平成二十二年経済産業省令第四十三号)第四条第一項第二号に規定する非化石証書をいう。)に係る売買取引(再生可能エネルギー電気に係るものを対象とし、再生可能エネルギー発電設備が発電した電気を特定契…
法第二条の七第一項に規定する認定事業者の責めに帰することができないものとして経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする(ただし、再生可能エネルギー発電設備の設置場所が沖縄県又は離島等(電気事業法第二条第一項第八号イに規定する離島等をいい、沖縄県に属するものを除く。以下同じ。)以外に属し、出力が千キロワット以上かつ当該認定事業者の純資産の額が千万円以上で…