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2,909 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 7 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
災害対策平成二十三年総務省令第百六十八号略称: 復興特区法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令

所得税法等の一部を改正する法律附則第九十六条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令

電気供給業(<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売<span>電気事業</span>(これに準ずるものを含む。)を除く。)、ガス供給業又は倉庫業に係る所得又は収入金額当該道県において当該指定事業者に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得又は収入

工業平成二十三年経済産業省令第二十八号

電気使用制限等規則

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

工業平成二十三年経済産業省令第六十一号略称: 再生可能エネルギー特措法に基づく費用負担調整機関に関する省令,再生可能エネルギー特別措置法に基づく費用負担調整機関に関する省令,FIT法に基づく費用負担調整機関に関する省令,再エネ特措法に基づく費用負担調整機関に関する省令

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく費用負担調整機関に関する省令

<span>電気事業</span>者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二十条第一項、第二十一条第一項及び第三項並びに第二十五条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、<span>電気事業</span>者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく費用負担

この省令において使用する用語は、<span>電気事業</span>者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

工業平成二十四年経済産業省令第四十六号略称: 再生可能エネルギー特措法施行規則,再生可能エネルギー特別措置法施行規則,FIT法施行規則,再エネ特措法施行規則

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則

<span>電気事業</span>者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、<span>電気事業</span>者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則を次のように定める。

法第二条第五項の経済産業省令で定める場合は、当該再生可能エネルギー電気が既に他の<span>電気事業</span>者又は小売<span>電気事業</span>者に供給されていた場合とし、同項の経済産業省令で定める期間は、当該認定発電設備に係る調達期間から当該認定発電設備を用いて最初に再生可能エネルギー電気の供給を開始し

国土開発平成二十四年内閣府・経済産業省令第五号

産業高度化・事業革新促進措置実施計画の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令

<span>電気事業</span>会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号)別表第1に定める固定資産のうち、水力発電設備、汽力発電設備、内燃力発電設備、新エネルギー等発電設備、送電設備、変電設備又は配電設備

地方自治平成二十四年内閣府・経済産業省令第八号

経済産業省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令

一項に規定する地域活性化総合特別区域計画をいう。)について、内閣総理大臣の認定(法第三十八条第一項に規定する認定をいう。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該地域活性化総合特別区域畜産バイオマス高効率エネルギー利用事業に係る内燃力を原動力とする火力発電設備に対する<span>電気事業</span>

国債平成二十四年復興庁・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号略称: 福島復興再生特措法第六十九条第二項に規定する経済産業大臣、環境大臣等に対する協議等に関する命令

福島復興再生特別措置法第六十九条第二項に規定する経済産業大臣、環境大臣等に対する協議等に関する命令

発電事業の用に供する発電用の電気工作物(<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。以下同じ。)の出力を十万キロワット以上減少する変更当該変更を行う日の九月前の日

この命令の施行の日から起算して一月を経過する日以後十月を経過する日までの間に行われる発電用の電気工作物(改正法の施行の日以後にあっては、同法第六条の規定による改正後の<span>電気事業</span>法第二条第一項第五号ロに規定する発電等用電気工作物)の出力を十万キロワット以上減少する変更についての協議等命令第二項第一