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2,909 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 4 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国税平成二十二年財務省令第二十二号略称: 租特透明化法施行規則

租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則

号の改正規定、様式第一の記載要領第四号の表原子力発電施設解体準備金の項の改正規定(「第57条の4第1項」の次に「又は第10項」を加える部分に限る。)及び様式第二の記載要領第四号の表原子力発電施設解体準備金の項の改正規定(「第68条の54第1項」の次に「又は第8項」を加える部分に限る。)<span>電気事業</span>

工業平成二十二年経済産業省令第三十八号略称: クラスター弾等禁止法施行規則

クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

工業平成二十二年経済産業省令第四十三号略称: エネルギー供給構造高度化法施行規則

エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則

エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項の経済産業省令で定めるものは、電気のエネルギー源としての化石燃料の利用に伴って発生する二酸化炭素を、当該<span>電気事業</span>者又は当該<span>電気事業</span>

この省令は、<span>電気事業</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

工業平成二十三年経済産業省令第二十八号

電気使用制限等規則

<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十七条の規定に基づき、及び同条の規定を実施するため、電気使用制限等規則の全部を改正する省令を次のように定める。

経済産業大臣が指定する地域において小売<span>電気事業</span>者等(<span>電気事業</span>法第三十四条の二第一項に規定する小売<span>電気事業</span>者等をいう。以下同じ。)が供給する電気を使用する者であって、一の需要設備についての契約電力(電気を使用する者が小売<span>電気事業</