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2,909 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 9 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
金融・保険平成十八年内閣府令第四十七号

投資法人の計算に関する規則

再生可能エネルギー発電設備ごとに、次に掲げる事項当該再生可能エネルギー発電設備の名称、当該再生可能エネルギー発電設備の用に供する土地の所在及び地番、当該再生可能エネルギー発電設備の設備の区分等(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号)第三条に規定する設備の区分等をいう。以下同じ。)その他当該再生可能エ…

工業平成十八年経済産業省令第二号

電気事業託送供給等収支計算規則

第七条の規定による改正後の電気事業託送供給等収支計算規則様式第一の第一表及び第三表並びに様式第三の第二表及び第四表は、施行日以後に終了する事業年度に係る会計整理について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計整理については、なお従前の例による。

第四条の規定による改正後の電気事業託送供給等収支計算規則及び第五条による改正後の電気事業会計規則の規定は、令和七年四月一日以後開始する事業年度に係る会計の整理について適用し、同日前に終了した事業年度に係る会計の整理については、なお従前の例による。

都市計画平成十八年経済産業省令第八十三号

経済産業省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

工業平成十八年国土交通省令第十一号

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令

この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

環境保全平成十八年経済産業省・環境省令第三号

特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令

令第五条第一号に掲げる者が電気事業の用に供する発電所又は熱供給事業の用に供する熱供給施設を設置している場合における令第七条第一項第一号イの合算は、前項に規定する方法により行うほか、同項第一号及び第二号に掲げる量を合算する方法により行うものとする。

電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者及び同項第九号に規定する一般送配電事業者をいう。以下この号において同じ。)が供給した電気を使用している場合にあっては、環境大臣及び経済産業大臣が公表する電気事業者ごとに特定排出者による他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数

商業平成十九年経済産業省令第十二号

商店街振興組合法施行規則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

工業平成十九年経済産業省令第二十号

原子力発電工事償却準備引当金に関する省令

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十五条の規定を実施するため、原子力発電工事償却準備引当金に関する省令を次のように制定する。

「対象発電事業者」とは、特定工事の計画について原子炉等規制法第四十三条の三の九第一項の認可を受けた電気事業法第二条第一項第十五号に規定する発電事業者のうち、有形固定資産について定率法によって減価償却を行う者をいう。

外国為替・貿易平成十九年経済産業省令第二十七号略称: 輸取法施行規則

輸出入取引法施行規則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

刑事平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号略称: 犯罪収益移転防止法施行規則,犯収法施行規則

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則

令第七条第一項第一号ケに掲げる取引のうち、次に掲げるもの令第七条第一項第一号ケに規定する無記名の公社債の本券又は利札を担保に提供するもの国又は地方公共団体に対する金品の納付又は納入に係るもの電気、ガス又は水道水の料金(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者若しくは同項第九号に規定する一般送配電事業者、ガス事業法(昭…