重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則
道路、鉄道若しくは軌道、国若しくは地方公共団体が行う通信業務、認定電気通信事業(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業をいう。)、認定鉄塔等提供事業(同法第百四十三条の五第一項に規定する認定鉄塔等提供事業をいう。)、基幹放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二号に規定する基幹放送をいう。)若しくは…
経済連携協定に基づく経済産業省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
この省令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行規則
この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
電気事業託送供給等収支計算規則
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十四条の五及び第二十四条の七の規定に基づき、及び同法を実施するため、電気事業託送供給等収支計算規則を次のように定める。
この省令において使用する用語は、電気事業法(以下「法」という。)、電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号)、一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十二号。以下「託送算定規則」という。)、一般送配電事業者間における振替供給に係る費用の算定に関する省令(平成十六年経済産業省令第百十八号)及び電源線に係る費用に関する省令…
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令
特定事業所排出者が電気事業の用に供する発電所又は熱供給事業の用に供する熱供給施設を設置している場合における第二項第四号及び前項第三号に掲げる事項の報告(同号に掲げる事項の報告については、特定事業所における主たる事業が電気事業又は熱供給事業である場合に限る。)は、算定省令第二条第一項に規定する方法により算定されるエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出…
前条第二項第四号及び第十三号に掲げる事項の報告は、国内認証排出削減量の種別、数量及び識別番号、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量に算定省令第二条第五項各号に定める係数を乗じて得られる量、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された同条第六項各号に掲げる熱の区分に応じその量にそれぞれ同項各号に定…