現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
前各号に掲げるもののほか、その一般送配電事業の開始が<span>電気事業</span>の総合的かつ合理的な発達その他の公共の利益の増進のため必要かつ適切であること。
一般送配電事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域における託送供給(振替供給にあつては、小売<span>電気事業</span>、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものであつて、経済産業省令で定めるものに限る。次条第一項において