独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令
一日前にした次の表の上欄に掲げる法令の規定により廃止法附則第二条第一項の規定により解散した独立行政法人雇用・能力開発機構が同表の中欄に掲げる者に対してした届出、申請又は通知は、それぞれ、同表の下欄に掲げる法令の規定により機構が同表の中欄に掲げる者に対してした届出、申請又は通知とみなす。<span>電気事業</span>
経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令
この省令は、<span>電気事業</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令
)第十二条の三第一項公共下水道管理者下水道法第十二条の三第一項河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十四条(同法第百条において準用する場合を含む。)河川管理者河川法第二十四条河川法第二十六条第一項河川管理者河川法第二十六条第一項河川法第五十五条第一項河川管理者河川法第五十五条第一項<span>電気事業</span>
八号)第三十条第一項国土地理院の長道路法第二十四条道路管理者道路法第三十一条道路管理者土地区画整理法第七十六条第一項都道府県知事地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十八条第一項都道府県知事下水道法第十六条公共下水道管理者河川法第二十条河川管理者河川法第五十五条第一項河川管理者<span>電気事業</span>
一般ガス事業供給約款料金算定規則
<span>電気事業</span>法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二号)の一部の施行に伴い、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第十七条第一項の規定に基づき、及び同条第三項の規定を実施するため、一般ガス事業供給約款料金算定規則を次のように定める。
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、<span>電気事業</span>法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第九条第一項又は同条第二項の規定により読み替えて準用される改正法第二条の規定による改正後のガス事業法第二十二条第四項後段の規定による届出をしようとする者が、ガス事業
ガス事業託送供給約款料金算定規則
<span>電気事業</span>法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二号)の一部の施行に伴い、同法附則第九条第一項並びにガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二十二条第一項及び第二項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に基づき、ガス事業託送供給約款料金算定規則を次のように
<span>電気事業</span>法及びガス事業法の一部を改正する等の法律附則第九条第一項に規定する一般ガス事業者が同項の規定により定めようとする託送供給約款で設定する料金を算定しようとする場合においては、第二条の規定にかかわらず、当該一般ガス事業者が供給約款を定める場合において算定した大口・卸供給部門原価を第三条第一
簡易ガス事業供給約款料金算定規則
<span>電気事業</span>法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二号)の一部の施行に伴い、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第三十七条の七第一項において準用する同法第十七条第一項の規定に基づき、及び同法第三十七条の七第一項において準用する同法第十七条第三項の規定を実施するため、簡易
この省令は、<span>電気事業</span>法及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
ガス事業部門別収支計算規則
この省令は、<span>電気事業</span>法及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中<span>電気事業</span>法施行規則附則第十七条の改正規定及び次条から附則第九条までの規定公布の日
鉱山保安法施行規則
工作物(電圧三十ボルト未満のものを除く。ただし、石炭坑及び石油坑において使用する電圧三十ボルト未満の電気的設備であって、電圧三十ボルト以上の電気的設備と電気的に接続されていないものはこの限りでない。以下同じ。)の工事、維持及び運用に関する作業一 電圧十七万ボルト以上の事業用電気工作物(<span>電気事業</span>
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。