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2,909 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 4 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
工業平成十三年経済産業省令第百二十三号略称: 電事法第四十五条第二項に規定する指定試験機関を定める省令

電気事業法第四十五条第二項に規定する指定試験機関を定める省令

<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十五条第二項に規定する経済産業大臣が指定する者として次の者を指定する。名称主たる事務所の所在地財団法人電気技術者試験センター(昭和五十九年八月一日に財団法人電気技術者試験センターという名称で設立された法人をいう。)東京都中央区八丁堀二丁目九番一号

この省令の施行前に<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)第五十条の二第三項、第五十二条第三項及び第五十五条第二項に規定する経済産業大臣が指定する者の第八十一条の三において準用する第六十九条の二の政令で定める期間の起算日は、当該者が指定を受けた日とする。

国土開発平成十四年総務省令第四十二号

沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令

その行う主たる事業が電気供給業(<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売<span>電気事業</span>(これに準ずるものを含む。)を除く。以下この項において同じ。)、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合沖縄県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該

国土開発平成十四年経済産業省令第七十三号

沖縄振興開発金融公庫の貸付金を借り入れた兼業会社及び分割等会社の公告手続に関する省令

沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第六十四条第三項の規定に基づき、沖縄振興開発金融公庫の貸付金を借り入れた一般<span>電気事業</span>会社の公告手続に関する省令を次のように制定する。

この省令は、<span>電気事業</span>法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

地方自治平成十五年経済産業省令第三十九号略称: 経済産業省関係特区法に規定する特例措置及び特定事業を定める省令

経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令

下この条において「小規模ガスタービン発電設備」という。)を設置する必要があると認めて、法第四条第九項の規定による内閣総理大臣の認定(法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る小規模ガスタービン発電設備は、<span>電気事業</span>

<span>電気事業</span>法第三十八条第一項に規定する低圧の電気を発電するものであって、その発電に係る電気を同項第一号に規定する低圧受電電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある同法第二条第一項第十八号の電気工作物と電気的に接続されていないもの