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2,909 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 6 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
工業平成十二年総理府令第百二十二号略称: 研開炉規則

研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則

電気主任技術者(<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十三条第一項に規定する主任技術者のうち同法第四十四条第一項第一号から第三号までに掲げる種類の主任技術者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)の職務の範囲及びその内容並びに電気主任技術者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織

ボイラー・タービン主任技術者(<span>電気事業</span>法第四十三条第一項に規定する主任技術者のうち同法第四十四条第一項第六号又は第七号に掲げる種類の主任技術者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)の職務の範囲及びその内容並びにボイラー・タービン主任技術者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位

金融・保険平成十二年総理府令第百二十九号略称: 投信法施行規則

投資信託及び投資法人に関する法律施行規則

第八号及び第百三十五条第六号ニ(1)において同じ。)の内容(認定事業者(同法第二条第五項に規定する認定事業者をいう。以下この号並びに第百三十五条第六号ニ及びヘにおいて同じ。)の名称、卸電力取引市場(同法第二条の二第一項に規定する卸電力取引市場をいう。同号ニ(1)において同じ。)又は小売<span>電気事業</span>

保の内容再生可能エネルギー発電設備の状況(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項をいう。ホにおいて同じ。)投資再生可能エネルギー発電設備が交付対象区分等に該当する認定発電設備である場合再生可能エネルギー発電設備に係る市場取引等の内容(認定事業者の名称、卸電力取引市場又は小売<span>電気事業</span>

金融・保険平成十二年総理府令第百三十三号

投資信託財産の計算に関する規則

下同じ。)である場合再生可能エネルギー発電設備に係る市場取引等(同法第二条の二第一項に規定する市場取引等をいう。)の内容(認定事業者(同法第二条第五項に規定する認定事業者をいう。以下同じ。)の名称、卸電力取引市場(同法第二条の二第一項に規定する卸電力取引市場をいう。以下同じ。)又は小売<span>電気事業</span>

工業平成十二年通商産業省令第百十二号

使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則

この省令は、<span>電気事業</span>法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年三月十七日)から施行する。

工業平成十二年通商産業省令第百五十一号略称: 最終処分法施行規則

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

工業平成十二年通商産業省令第百五十二号

原子力発電環境整備機構に関する省令

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。