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2,909 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 8 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
外国為替・貿易平成十年通商産業省令第八号

貿易関係貿易外取引等に関する省令

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

環境保全平成十年通商産業省令第五十四号

発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令

第一種事業に係る電気工作物(<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。)その他の設備に係る事項

<span>電気事業</span>法第四十六条の四に規定する特定対象事業(以下「特定対象事業」という。)に係る法第五条第一項第二号に掲げる事項のうち特定対象事業の内容に係るものについては、次に掲げる事項を記載するものとする。

国土開発平成十一年自治省令第十四号

奄美群島振興開発特別措置法第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令

その行う主たる事業が電気供給業(<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売<span>電気事業</span>(これに準ずるものを含む。)を除く。以下この号において同じ。)、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合鹿児島県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当

工業平成十一年通商産業省令第十号略称: 対人地雷禁止法施行規則

対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

工業平成十一年通商産業省令第四十八号

エネルギー管理講習に関する規則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

産業通則平成十一年通商産業省令第七十四号略称: 中小企業新事業活動促進法施行規則,中促法施行規則

中小企業等経営強化法施行規則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

国土開発平成十二年自治省令第二十号

過疎地域自立促進特別措置法第三十一条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令

その行う主たる事業が電気供給業(<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売<span>電気事業</span>(これに準ずるものを含む。)を除く。以下この号において同じ。)、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合当該都道府県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべ

工業平成十二年通商産業省令第百十一号

ガス工作物の技術上の基準を定める省令

<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)が適用されるガス工作物については、この省令の規定を適用せず、<span>電気事業</span>法の相当規定の定めるところによる。

この省令の施行の際現に設置されている導管及びこの省令の施行前にガスを供給する事業を行っている者の当該事業の用に供している導管(鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)又は<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)の適用を受けているものに限る。)であって