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2,909 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 6 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
工業平成九年通商産業省令第二十三号

高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

工業平成九年通商産業省令第五十号

発電用水力設備に関する技術基準を定める省令

<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十九条第一項の規定に基づき、発電用水力設備に関する技術基準を定める省令(昭和四十年通商産業省令第五十九号)の全部を改正する省令を次のように定める。

工業平成九年通商産業省令第五十一号

発電用火力設備に関する技術基準を定める省令

<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十九条第一項の規定に基づき、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(昭和四十年通商産業省令第六十号)の全部を改正する省令を次のように定める。

この省令において使用する用語は、<span>電気事業</span>法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)において使用する用語の例による。

工業平成九年通商産業省令第五十二号

電気設備に関する技術基準を定める省令

<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十九条第一項及び第五十六条第一項の規定に基づき、電気設備に関する技術基準を定める省令(昭和四十年通商産業省令第六十一号)の全部を改正する省令を次のように定める。

「発電所」とは、発電機、原動機、燃料電池、太陽電池その他の機械器具(<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項ただし書に規定する小規模発電設備、非常用予備電源を得る目的で施設するもの及び電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)の適用を受ける携帯用発電機を除く。)を施設して

工業平成九年通商産業省令第五十三号

発電用風力設備に関する技術基準を定める省令

<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十九条第一項の規定に基づき、発電用風力設備に関する技術基準を定める省令(平成二年通商産業省令第二十五号)の全部を改正する省令を次のように定める。

この省令において使用する用語は、<span>電気事業</span>法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)において使用する用語の例による。

外国為替・貿易平成十年通商産業省令第八号

貿易関係貿易外取引等に関する省令

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。