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第二条第二項及び第三条の二の規定は、法第十条第四項(変質、損傷等による控除)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第二条第二項第一号中「納付された<span>関税</span>の全額(附帯税(<span>関税</span>法第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税をいう。以下同じ。)の額を除く。
法第十一条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定による<span>関税</span>の軽減額は、同条の規定により算出した額の全額とする。ただし、同条に規定する輸出された貨物(以下この条において「輸出貨物」という。)が法第十四条第十号ただし書(再輸入免税の適用除外)に規定する貨物又は製品に該当する場合には、当該