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当該輸入貨物の輸入申告の時(<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)第四条第一項各号(課税物件の確定の時期)に係る同項ただし書の規定の適用を受ける貨物にあつては、当該各号に定める時。第一条の十一第一項において「課税物件確定の時」という。)の属する日以後に行われる当該輸入貨物に係る据付け、組立て、整
本邦において当該輸入貨物に課される<span>関税</span>その他の公課