国税昭和二十八年政令第四百七号
奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令
当分の間、奄美群島の住民が本人又はその家族の使用に供するため琉球諸島から奄美群島に携帯して輸入する通常、且つ、相当量の衣類、食糧品、家庭用品、職業用具その他の生活必需品の<span>関税</span>は、免除する。
<span>関税</span>法第六十八条の規定は当分の間、左に掲げる貨物の輸出申告及び輸入申告については、適用しない。
財務通則昭和二十九年政令第五十一号
国税収納金整理資金に関する法律施行令
<span>関税</span>定率法(明治四十三年法律第五十四号)第七条第三十項、第八条第十一項若しくは第三十三項若しくは第九条第九項の規定による還付金又は同法第十条第二項、第十九条第一項、第十九条の二第二項、第十九条の三第一項若しくは第二十条第一項若しくは第二項の規定による払戻金
<span>関税</span>暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第七条の七第八項の規定による還付金
国税昭和二十九年政令第百三号
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令
内閣は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う<span>関税</span>法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)の規定を実施するため、この政令を制定する。
この政令において「協定」、「政府」、「資材等」又は「製品」とは、それぞれ日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う<span>関税</span>法等の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第一条又は第二条第一項に規定する協定、政府、資材等又は製品をいう。