地方税法施行令
法附則第七十八条第一項第三号に規定する参加国等(次項及び第十七項において「参加国等」という。)が所有する自動車で、博覧会の用に供するもののうち、<span>関税</span>定率法第十七条第一項(第七号の二に係る部分に限る。)の規定により<span>関税</span>を免除されたもの
法附則第七十八条第一項第四号に規定する参加国等の代表等が所有する自動車で、<span>関税</span>定率法第十七条第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定により<span>関税</span>を免除されたもの
税理士法施行令
税理士法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める租税は、印紙税、登録免許税、自動車重量税、電源開発促進税、国際観光旅客税、<span>関税</span>、とん税、特別とん税及び狩猟税並びに法定外普通税(同項に規定する法定外普通税をいい、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第二項において準用す
会計検査院の職員の行う租税(<span>関税</span>、とん税及び特別とん税を除く。)収入に関する検査事務
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う<span>関税</span>法等の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う
については、第十条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令第二条第二項及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う<span>関税</span>
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令
内閣は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う<span>関税</span>法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)の規定に基き、及び同法の規定を実施するため、この政令を制定する。
この政令において「合衆国軍隊」及び「軍人用販売機関等」とは、それぞれ日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う<span>関税</span>法等の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する合衆国軍隊及び軍人