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4,271 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 4 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国税昭和二十二年政令第二百六十八号略称: 災害減免法の施行に関する政令

昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令)

第十三条第一項の規定の適用を受ける場合同項の納付すべき酒税等に係る物品につき、<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条に規定する輸入の許可があつた日。ただし、同項の納付すべき酒税等が特例納税申告書(酒税法第三十条の三第一項の規定による申告(同条第三項の場合に限る。)、たばこ税法第十八条第

この政令は、<span>関税</span>法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十六号)附則第一項に規定する指定日から施行する。

外国為替・貿易昭和二十四年政令第三百七十八号略称: 輸出令

輸出貿易管理令

この政令は、平成七年一月一日から施行する。ただし、第一条中輸出貿易管理令第二条第一項第三号及び第四条第二項ただし書の改正規定並びに同令別表第二に四五の項を加える改正規定は、<span>関税</span>定率法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(同条中<span>関税</span>法施行令第八十七条の改正規定を除く。)、第四条の規定及び第七条の規定(同条中電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第一条第一項の改正規定、同令別表第四号の改正規定、同表第四号の二の改正規定、同表

外国為替・貿易昭和二十四年政令第四百十四号略称: 輸入令

輸入貿易管理令

の公共的機関から本邦の公共的機関に友好を目的として寄贈される貨物無償で送られる記録文書その他の書類(販売する目的をもつて輸入するものを除く。)図書館に対し無償で、又は国際的交換の目的物として送られる出版物国又は地方公共団体の設置する学校、博物館、物品陳列所、研究所その他これに準ずる施設及び<span>関税</span>

地方財政昭和二十五年政令第二百四十五号

地方税法施行令

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第五項において準用する<span>関税</span>定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項本文、第十六条第二項本文及び第十七条第四項並びに輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十五条の三第二項において準用する<span>関税</span>定率法第十

自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う<span>関税</span>法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号)第四条第一項(同条第二項後段において準用する場合を含む。)及び第三項