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4,271 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 8 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国土開発平成十四年法律第十四号略称: 沖振法,沖縄振興特措法

沖縄振興特別措置法

電気事業法第二条第一項第十五号に規定する発電事業者が沖縄にある事業場において発電の用に供する石炭等(石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第二条第三号に規定するガス状炭化水素であって<span>関税</span>定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二七一一・一一号に掲げる天然ガスに該当するもの及び同条第四号に

第二条中<span>関税</span>法第四条の改正規定、同法第七条の二第二項の改正規定(「当該許可ごとに」を削る部分に限る。)、同法第三十四条の改正規定、同法第四十一条の改正規定、同法第五十条から第五十五条までの改正規定、同法第六十一条の三の次に二条を加える改正規定、同法第六十二条の改正規定、同法第六十七条の二の改正

地方自治平成十四年法律第百八十九号略称: 特区法,構造改革特区法

構造改革特別区域法

この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の構造改革特別区域法第二十九条の規定による内閣総理大臣の認定に係る同法第二条第一項に規定する構造改革特別区域であるものについては、この法律の施行の日において新<span>関税</span>法第百一条第五項の規定による届出があった区域とみなす。

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新<span>関税</span>法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新<span>関税</span>法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

環境保全平成十六年法律第七十八号略称: 外来生物法

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律

主務大臣は、特定外来生物又は未判定外来生物が付着し、又は混入しているおそれがある輸入品又はその容器包装(当該輸入品につき<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定による輸入の許可を受ける前のものに限る。以下この条において「輸入品等」という。)があると認めるときは、その職員に、当該輸入

外事平成十六年法律第百十七号略称: 捕虜取扱い法,捕虜取扱法

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律

(<span>関税</span>法の特例)

税関長は、<span>関税</span>定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第一項第三号に規定する救じゅつのために寄贈された給与品に該当する貨物であって、被収容者にあてられたものに係る<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十九条第二項の許可を受けた者が同法第百条第三号の規定により納付

国税平成十六年法律第百四十三号

経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律

この法律において「経済連携協定」とは、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の<span>関税</span>及び貿易に関する一般協定第二十四条8(b)に規定する自由貿易地域を設定するための措置その他貿易の自由化、投資の円滑化等の措置を総合的に講ずることにより我が国と我が国以外の締約国との間の経済

この法律において「特定原産品」とは、本邦から経済連携協定の締約国たる外国(以下この項において「締約国」という。)又は経済連携協定の規定により当該締約国の<span>関税</span>法令(<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)、<span>関税</span>定率法(明治四十三年法律第五十四号)そ

財務通則平成十九年法律第二十三号略称: 特別会計法,特会法

特別会計に関する法律

空港整備特別会計に所属する国有財産で、空港における<span>関税</span>法その他の<span>関税</span>法規による<span>関税</span>の賦課徴収並びに輸出入貨物、航空機及び旅客の取締り並びに検疫法の規定による検疫のために使用する必要があるものその他政令で定めるものは、政令で定めるところにより、

自動車安全特別会計に所属する国有財産で、空港における<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)その他の<span>関税</span>法規による<span>関税</span>の賦課徴収並びに輸出入貨物、航空機及び旅客の取締り並びに検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)の規定による検疫のために使用する必要

外事平成二十二年法律第四十三号略称: 貨物検査法,貨物検査特別措置法

国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法

するとともに、国際連合加盟国に対し当該禁止の措置の厳格な履行の確保を目的とした貨物についての検査等の実施の要請をしていることを踏まえ、我が国が特別の措置として実施する北朝鮮特定貨物についての検査その他の措置について定めることにより、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)、<span>関税</span>

税関長は、保税地域(<span>関税</span>法第二十九条に規定する保税地域をいい、同法第三十条第一項第二号の規定により税関長が指定した場所を含む。次条第二項において同じ。)に置かれている貨物のうちに北朝鮮特定貨物があると認めるに足りる相当な理由があるときは、税関職員に、貨物、書類その他の物件を検査させ、所有者、占

国税平成二十六年法律第百十二号

経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律

経済連携協定世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の<span>関税</span>及び貿易に関する一般協定第二十四条8(b)に規定する自由貿易地域を設定するための措置その他貿易の自由化、投資の円滑化等の措置を総合的に講ずることにより我が国と我が国以外の締約国との間の経済上の連携を強化する条約その

締約国経済連携協定の締約国(固有の<span>関税</span>及び貿易に関する制度を有する地域を含む。)をいう。