食料・農業・農村基本法
国は、農産物の輸入によってこれと競争関係にある農産物の生産に重大な支障を与え、又は与えるおそれがある場合において、緊急に必要があるときは、<span>関税</span>率の調整、輸入の制限その他必要な施策を講ずるものとする。
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
設備の損壊等)の罪武器等製造法第三十一条第一項(銃砲の無許可製造)若しくは第三十一条の二第一項(銃砲弾の無許可製造)の罪又は同法第三十一条の三第四号(猟銃等の無許可製造)の罪(猟銃の製造に係るものに限る。)ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百九十二条第一項(ガス工作物の損壊等)の罪<span>関税</span>
後見登記等に関する法律
び同法第百六十三条の改正規定に限る。)、第十九条(不動産登記法第二十一条第四項及び同法第百五十一条ノ三第七項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十一条(商業登記法第十三条第二項及び同法第百十三条の五第二項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十二条から第二十四条まで、第三十七条(<span>関税</span>
弁理士法
<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十九条の三第一項及び第六十九条の十二第一項に規定する認定手続に関する税関長に対する手続並びに同法第六十九条の四第一項及び第六十九条の十三第一項の規定による申立て並びに当該申立てをした者及び当該申立てに係る貨物を輸出し、又は輸入しようとする者が行う当該申立
前二号に該当する者を除くほか、<span>関税</span>法第百八条の四第二項(同法第六十九条の二第一項第三号及び第四号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第三項(同法第百八条の四第二項に係る部分に限る。)若しくは第五項(同法第六十九条の二第一項第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第百九条第二項(同法第六
水産基本法
き、我が国の水産業による生産では需要を満たすことができないものの輸入を確保するため必要な施策を講ずるとともに、水産物の輸入によって水産資源の適切な保存及び管理又は当該水産物と競争関係にある水産物の生産に重大な支障を与え、又は与えるおそれがある場合において、特に必要があるときは、輸入の制限、<span>関税</span>
沖縄振興特別措置法
外国貨物<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第三号に規定する外国貨物をいう。
(輸入品を携帯して出域する場合の<span>関税</span>の免除)