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4,271 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 3 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国税昭和五十三年法律第二十五号

石油石炭税法

原油等を保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る原油等につき特例申告を行う<span>関税</span>法第七条の二第一項に規定する特例輸入者に限る。)が、第十四条第一項の規定による申告書を同条第三項の提出期限内に提出した場合において、前条第一項の納期限内に納期限の延長についての申請書を第十四条第一項の税関長に

原油等を保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る原油等につき特例申告を行う<span>関税</span>法第七条の二第一項に規定する特例委託輸入者に限る。)が、第十四条第一項の規定による申告書を同条第三項の提出期限内に提出した場合において、前条第一項の納期限内に納期限の延長についての申請書を第十四条第一項の税関

事業昭和五十九年法律第六十八号

たばこ事業法

自ら輸入(<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第一号に規定する輸入をいう。以下同じ。)をした製造たばこの販売を業として行おうとする者は、財務大臣の登録を受けなければならない。

当該申請に係る小売定価が、会社にあつては第九条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する最高販売価格、特定販売業者にあつてはその輸入価格(<span>関税</span>定率法(明治四十三年法律第五十四号)第四条から第四条の九までの規定により計算される価格をいう。)に照らして不当に低いと認めるとき。

国税昭和五十九年法律第七十二号

たばこ税法

保税地域<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。

製造たばこの製造場が保税地域に該当する場合には、<span>関税</span>法第二条第一項第四号(定義)に規定する内国貨物(同法第五十九条第二項(内国貨物の使用等)に規定する製品のうち、外国貨物とみなされたもの以外のものを含む。)に該当する製造たばこについては、この法律の適用上、その製造場を保税地域に該当しない製造た