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4,267 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 3 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国税昭和四十二年法律第百二十二号

通関業法

通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、<span>関税</span>法第七条の十六第一項又は第三項の規定による更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の<span>関税</span>率表の適用上の所属又は課税価格の相違その他<span>関税</span>に関する法令の適用上

税関長は、通関業者の行なう通関手続に関し、税関職員に<span>関税</span>法第六十七条の検査その他これに準ずる<span>関税</span>に関する法律の規定に基づく検査で政令で定めるものをさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。

環境保全昭和四十五年法律第百三十六号略称: 海防法,海洋汚染防止法

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

び同法第百六十三条の改正規定に限る。)、第十九条(不動産登記法第二十一条第四項及び同法第百五十一条ノ三第七項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十一条(商業登記法第十三条第二項及び同法第百十三条の五第二項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十二条から第二十四条まで、第三十七条(<span>関税</span>

国税昭和四十六年法律第六十五号

コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律

この法律は、コンテナーに関する通関条約(以下「コンテナー条約」という。)及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)(以下「国際道路運送条約」という。)を実施するため、<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)、<span>関税</span>定率法(明治四十

コンテナー条約第二条又は第五条1の規定によりコンテナー又はコンテナー修理用の部分品につき<span>関税</span>及び消費税(以下「輸入税」という。)を免除する場合には、税関長は、その免除に係る輸入税の額に相当する担保を提供させることができる。