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一時的に使用するため行なわれる貨物のうち政令で定めるもので輸入され、その輸入の許可の日から二年(その使用のできる期間が特に長期にわたる貨物で政令で定めるものについては、五年以内において政令で定める期間。以下第三項において同じ。)以内に輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その<span>関税</span>
前項の規定により<span>関税</span>を軽減する場合においては、税関長は、その軽減に係る<span>関税</span>の額に相当する担保を提供させることができる。