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4,271 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 4 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
農業昭和四十年法律第百十二号

加工原料乳生産者補給金等暫定措置法

指定乳製品等についての<span>関税</span>法第七十条の規定の適用については、前項の規定による申込書の提出があつた場合における当該申込みに対する機構の承諾は、同条第一項の許可、承認等とみなす。

国税昭和四十年法律第百五十六号

石油ガス税法

保税地域<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。

<span>関税</span>法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される課税石油ガスを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油ガス税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。

民事昭和四十二年法律第八十一号略称: 住基法,住基台帳法

住民基本台帳法

四十四の六 国税庁税理士法による同法第五十五条第一項又は第二項の報告の徴取又は質問若しくは検査に関する事務であつて総務省令で定めるもの四十四の七 国税庁酒税法(昭和二十八年法律第六号)による同法第七条第一項、第八条又は第九条第一項の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの四十五 財務省<span>関税</span>

国税昭和四十二年法律第百二十二号

通関業法

この法律は、通関業を営む者についてその業務の規制、通関士の設置等必要な事項を定め、その業務の適正な運営を図ることにより、<span>関税</span>の申告納付その他貨物の通関に関する手続の適正かつ迅速な実施を確保することを目的とする。

「通関業務」とは、他人の依頼によつてする次に掲げる事務をいう。次に掲げる手続又は行為につき、その依頼をした者の代理又は代行をすること。<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)その他<span>関税</span>に関する法令に基づき税関官署に対してする次に掲げる申告又は承認の申請からそれぞれの許可又