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4,271 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 7 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国税昭和三十九年法律第百一号

自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律

前条の規定の施行前に輸入された車両又は車両修理用の部分品について免除を受けた物品税は、前条の規定による改正後の自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う<span>関税</span>法等の特例に関する法律第四条(輸入税の徴収)に規定する輸入税とみなして、同条の規定を適用する。

陸運昭和三十九年法律第百九号

道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律

自家用自動車の一時輸入に関する通関条約第二条1、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う<span>関税</span>法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号)第十条又は<span>関税</span>定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十七条第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けて輸入

<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の輸入の許可を受けた日から一年を経過しないものであること。

林業昭和三十九年法律第百六十一号

森林・林業基本法

国は、林産物につき、森林の有する多面的機能の持続的な発揮に配慮しつつ適正な輸入を確保するための国際的な連携に努めるとともに、林産物の輸入によつてこれと競争関係にある林産物の生産に重大な支障を与え、又は与えるおそれがある場合において、緊急に必要があるときは、<span>関税</span>率の調整、輸入の制限その他必要な施

国税昭和四十年法律第三十三号

所得税法

十一条第二項、酒税法第六十二条第二項、砂糖消費税法第三十九条第二項、揮発油税法第三十一条第二項、地方道路税法第十七条第二項、石油ガス税法第三十一条第二項、石油税法第二十七条第二項、物品税法第四十七条第二項、トランプ類税法第四十一条第二項、入場税法第二十八条第二項、取引所税法第二十条第二項、<span>関税</span>

第二条中<span>関税</span>法の目次の改正規定、同法第二条第一項、第六条の二第一項第二号及び第八条の改正規定、同法第九条の見出し及び同条第二項の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第九条の三及び第十条第二項の改正規定、同法第十二条の前に節名を付する改正規定、同条第一項及び第七項の改正規定、同条の次に二条

国税昭和四十年法律第三十四号

法人税法

十一条第二項、酒税法第六十二条第二項、砂糖消費税法第三十九条第二項、揮発油税法第三十一条第二項、地方道路税法第十七条第二項、石油ガス税法第三十一条第二項、石油税法第二十七条第二項、物品税法第四十七条第二項、トランプ類税法第四十一条第二項、入場税法第二十八条第二項、取引所税法第二十条第二項、<span>関税</span>

農業昭和四十年法律第百九号

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律

この法律において「輸入」とは、<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条に定める輸入をいう。

なると認められる価格として、甘味資源作物が特に効率的に生産されている場合の生産費の額に国内産糖が特に効率的に製造されている場合の製造に要する費用の額を加えて得た額を基礎として、政令で定めるところにより粗糖の国際価格の動向を考慮して定める額を基準とし、政令で定めるところにより粗糖の輸入価格(<span>関税</span>

農業昭和四十年法律第百十二号

加工原料乳生産者補給金等暫定措置法

指定乳製品等につき<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定による輸入の申告(以下「輸入申告」という。)をする者(その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る指定乳製品等の所有者でない場合にあつては、その所有者)は、その輸入申告に係る指定乳製品等を機構に売り渡さなければならない。ただし

政令で定める用途に供されるものとして<span>関税</span>暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第八条の五第二項において準用する<span>関税</span>定率法(明治四十三年法律第五十四号)第九条の二の規定により割当てを受けて指定乳製品等を輸入する者は、その指定乳製品等が当該政令で定める用途以外の用途に供