畜産経営の安定に関する法律
指定乳製品等についての<span>関税</span>法第七十条の規定の適用については、前項の規定による申込書の提出があつた場合における当該申込みに対する機構の承諾は、同条第一項の許可、承認等とみなす。
国税通則法
国税国が課する税のうち<span>関税</span>、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。
分割の日前に納税義務の成立した国税(消費税等のうち保税地域(<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。以下同じ。)からの引取りに係る消費税等及び課税資産の譲渡等に係る消費税以外のもの(次号において「移出に係る酒税等」という。)並びに航空機燃料税を
建物の区分所有等に関する法律
附則第二十条、第二十一条、第二十二条第三項、第二十三条第三項及び第四項、第二十四条第三項、第二十五条第二項から第四項まで、第二十七条から第二十九条まで、第三十一条から第四十五条まで、第四十六条(<span>関税</span>法第二十四条第三項第二号の改正規定に限る。)、附則第四十八条から第五十一条まで、第五十二条(輸入
商業登記法
び同法第百六十三条の改正規定に限る。)、第十九条(不動産登記法第二十一条第四項及び同法第百五十一条ノ三第七項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十一条(商業登記法第十三条第二項及び同法第百十三条の五第二項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十二条から第二十四条まで、第三十七条(<span>関税</span>
自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律
この法律は、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約(以下「条約」という。)を実施するため、<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)、<span>関税</span>定率法(明治四十三年法律第五十四号)、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)及び国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の特例その他必要な
一時輸入書類本邦に輸入される車両又は車両修理用の部分品に課される<span>関税</span>及び消費税を保証するため、条約及びこの法律の定めるところに従い、保証団体が直接に又は条約の他の締約国にある対応する団体を通じて発給する通関用の書類で、これにより当該物品の輸入につき条約第二条又は第四条1の規定の適用を受けること