国税昭和三十五年法律第三十六号略称: 暫定法
関税暫定措置法
第四条中関税暫定措置法別表第一の三第〇四〇四・一〇号の改正規定(「九九円」の下に「(発効日の前日以後に輸入されるものにあつては、三五%及び一キログラムにつき一二〇円)」を加える部分に限る。)及び附則第三条第一項の規定発効日の前日
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
農業昭和三十六年法律第百八十三号略称: 畜産物価格安定法,畜安法,畜産経営安定法
畜産経営の安定に関する法律
指定乳製品等につき関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定による輸入の申告(以下「輸入申告」という。)をする者(その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る指定乳製品等の所有者でない場合にあつては、その所有者)は、その輸入申告に係る指定乳製品等を機構に売り渡さなければならない。ただし、次に掲げる場合及び次項に規定する場合は、この限りでない。
政令で定める用途に供されるものとして関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第八条の五第二項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第九条の二の規定により割当てを受けて指定乳製品等を輸入する者は、その指定乳製品等が当該政令で定める用途以外の用途に供されることとなつた場合(農林水産省令で定める場合を除く。)にはその指定乳製品等を機構に売り渡…