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この法律の施行前にした行為及び前条第四項又は第五項の規定により従前の例によることとされる<span>関税</span>の軽減又は物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(<span>関税</span>暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)