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この法律は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、同条約が昭和六十三年一月一日に効力を生じない場合において、この法律を同日から施行したとしても<span>関税</span>率表における物品の分類のための品目表に関する条約(次項において「品目表条約」と
(<span>関税</span>暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)