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この法律の施行前にした行為及び前二項の規定により従前の例によることとされる物品又は<span>関税</span>の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条中<span>関税</span>定率法第五条、第八条、第九条及び第十一条の改正規定、第二条中<span>関税</span>法第五条、第六条の二第一項第二号、第十二条第七項第三号、第十四条第一項及び第七十二条の改正規定並びに第三条中<span>関税</span>暫定措置法第八条の六第一項の改正規定(「第六条から第八