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次の各号に掲げる貨物で輸入され、その<span>関税</span>の額が当該各号に掲げる<span>関税</span>の額を超えるものについては、政令で定めるところにより、その超える額の<span>関税</span>を軽減する。
本邦から積みもどされた保税作業による製品で前条第十号本文、第十一号前段又は第十四号前段に定める要件に該当するもの当該製品の原料として使用された外国貨物に対する<span>関税</span>で、保税作業によつたため課されなかつた額