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第一項の請求に基づく<span>関税</span>法第八条第三項の規定による決定により納付すべき税額が減少した<span>関税</span>(当該<span>関税</span>に係る延滞税を含む。)に係る過納金について同法第十三条第二項(還付及び充当)に規定する還付加算金を計算する場合における同項の規定の適用については
税関長は、輸入申告がされた貨物について、経済連携協定の規定に基づき<span>関税</span>の譲許の便益を適用する場合において、当該貨物が当該経済連携協定の規定に基づき協定締約国の原産品とされるもの(以下この項において「締約国原産品」という。)であるかどうかの確認をするために必要があるときは、当該経済連携協定の規定