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財務大臣は、前項に基づき<span>関税</span>の譲許の適用を停止し、実行税率の範囲内の税率による<span>関税</span>を課するため必要があると認めるときは、外務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣その他関係行政機関の長に対し、<span>関税</span>の譲許の適用を停止すべき国及び貨物並びに適用すべき<
加工又は組立てのため、令和十一年三月三十一日までに本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした次に掲げる製品(<span>関税</span>定率法別表に定める税率が無税とされているものを除く。)で、その輸出の許可の日から一年(一年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長