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平成七年度から令和八年度までの各年度において、当該年度中の<span>関税</span>定率法別表第〇一〇三・九二号に掲げる豚(生きているものに限る。)、同表第〇二〇三・一一号の二、第〇二〇三・一二号の二、第〇二〇三・一九号の二、第〇二〇三・二一号の二、第〇二〇三・二二号の二及び第〇二〇三・二九号の二に掲げる豚の肉、同
豚肉等について<span>関税</span>定率法第九条第一項第二号(緊急<span>関税</span>等)の規定による措置その他の一般協定第十九条1(特定の貨物の輸入に対する緊急措置)の規定及びセーフガード協定による措置がとられている場合