国税昭和三十四年法律第百四十七号
国税徴収法
国税国が課する税のうち<span>関税</span>、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。
附則第二十条、第二十一条、第二十二条第三項、第二十三条第三項及び第四項、第二十四条第三項、第二十五条第二項から第四項まで、第二十七条から第二十九条まで、第三十一条から第四十五条まで、第四十六条(<span>関税</span>法第二十四条第三項第二号の改正規定に限る。)、附則第四十八条から第五十一条まで、第五十二条(輸入
国税昭和三十五年法律第三十六号略称: 暫定法
関税暫定措置法
この法律は、国民経済の健全な発展に資するため、必要な物品の<span>関税</span>率の調整に関し、<span>関税</span>定率法(明治四十三年法律第五十四号)及び<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)の暫定的特例を定めるものとする。
別表第一に掲げる物品で令和九年三月三十一日までに輸入されるものに課する<span>関税</span>の率は、同表に定める税率とする。