国税昭和三十二年法律第三十八号
特別とん税法
第二条の規定(同条中関税法第二条の四の改正規定、同法第八条の改正規定、同法第六十九条の二十一の改正規定、同法第七十五条の改正規定及び同法第八十八条の二の改正規定並びに前号及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに第四条中関税暫定措置法第十五条の改正規定並びに次条第二項の規定、附則第六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及…
第二条中関税法附則に一項を加える改正規定並びに第三条及び第四条の規定令和二年十月一日
国税昭和三十二年法律第五十五号
揮発油税法
この法律において「保税地域」とは、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。
揮発油の製造場が保税地域に該当する場合には、関税法第二条第一項第四号(定義)に規定する内国貨物(同法第五十九条第二項(内国貨物の使用等)に規定する製品のうち、外国貨物とみなされたもの以外のものを含む。)に該当する揮発油については、この法律の適用上、その製造場を保税地域に該当しない揮発油の製造場とみなし、その他の揮発油については、この法律(第十四条第一項第一号…
警察昭和三十三年法律第六号略称: 銃刀法
銃砲刀剣類所持等取締法
この法律の施行の際関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第八十六条の規定により税関が留置している銃砲又は刀剣類については、当該税関は、この法律の施行の日から起算して七日以内に、これを当該税関の所在地を管轄する警察署長に引き継がなければならない。この場合においては、当該税関は、その旨をすみやかに当該銃砲又は刀剣類を留置された旅客又は乗組員に通知しなければならない…