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国税昭和三十二年法律第二十六号略称: 租特法

租税特別措置法

(<span>関税</span>定率法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)

<span>関税</span>定率法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条の規定は、適用しない。

国税昭和三十二年法律第三十七号

とん税法

この法律において「外国貿易船」とは、<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第五号(定義)及び第百八条(外国とみなす地域)の規定により同法の規定の適用上外国貿易船とされるものをいい、「開港」とは、同法第二条第一項第十一号(定義)に規定する開港をいう。

<span>関税</span>法第九条の十一(担保)及び第十条(担保を提供した場合の充当又は徴収)の規定は、前項の規定による担保について準用する。

国税昭和三十二年法律第三十八号

特別とん税法

とん税法第五条から第八条まで(申告による納付・更正及び決定等・非課税・純トン数の測度)及び第十条から第十一条まで(<span>関税</span>法等の準用・権限の委任・行政手続法の適用除外・不服申立て)の規定は、特別とん税について準用する。

とん税法第十条(<span>関税</span>法等の準用)(第六条において準用する場合を含む。)において準用する<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)第十二条第一項から第五項までの規定によりとん税及び特別とん税に係る延滞税を納付すべき場合においては、納付すべきとん税額及び特別とん税額の合算額につ