国税昭和三十年法律第三十七号略称: 輸徴法
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第三条中<span>関税</span>法の目次の改正規定(「第四十一条の二」を「第四十一条の三」に改める部分を除く。)、同法第二条第一項第四号の二の改正規定、同法第六条の二第一項第二号ヘの改正規定、同法第七条の五第一号ニの改正規定及び同号ニを同号ホとし、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える改正規定、同法第七
第二条の規定、第三条中<span>関税</span>法第三十条第一項に一号を加える改正規定、同法第四十一条の改正規定、同法第四十一条の二の改正規定(「中「当該」を「及び第三項中「当該」に改める部分に限る。)、同法第四十五条の見出し及び同条第一項の改正規定並びに同条に一項を加える改正規定、同法第六十三条第一項の改正規定、
国税昭和三十年法律第百四号
地方揮発油税法
この法律において「保税地域」とは、<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。
施行日から指定日の前日までの間に<span>関税</span>法第六十七条の規定による輸入の申告をした課税物品で前二号の規定に該当しないものに係る内国消費税