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当該貨物につき、マラケシュ議定書又は一般協定に基づく条約において<span>関税</span>の譲許をしている場合において、当該譲許の適用を停止し、別表の税率(前号の措置がとられている場合には、同号の<span>関税</span>を含む率)の範囲内の税率による<span>関税</span>を課すること。
指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、別表の税率による<span>関税</span>のほか、当該貨物の課税価格とこれと同種又は類似の貨物の本邦における適正と推定される卸売価格(類似の貨物にあつては、当該貨物の性質及び取引方法の差異による価格の相