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<span>関税</span>定率法第十五条第一項第二号から第五号の二まで、第九号又は第十号(特定用途免税)に掲げるもの(同号に掲げる貨物にあつては、その用途を勘案して政令で定めるものに限る。)
<span>関税</span>定率法第十六条第一項各号(外交官用貨物等の免税)に掲げるもの