現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
<span>関税</span>法第百十八条第六項(犯罪貨物の没収等)の規定に該当する場合同項に規定する犯人
<span>関税</span>法第百三十四条第一項(領置物件又は差押物件の返還等)の規定により課税物品が還付される場合又は課税物品に係る同条第五項若しくは第六項に規定する代金が還付される場合その還付を受けるべき者(内国消費税が納付されていないことを知らないで当該物品を所持することとなつたと認められる者を除く。)